このページは車のナンバー変更の手続きの方法、仕方を解説
引越しなどで住所が変更になり車のナンバーを変更する必要が生じた場合の必要書類、手続き方法等を見本や例と共に解説しています。
引越しで住所変更をした場合の自動車の手続き方法
自動車を所有していて引っ越した場合
自動車を所有していて人が引越して住所が変更した場合、 車検証の住所を新住所に変更する「変更登録」を行わなければなりません。
引越しによる住所変更の手続きは、やらなくても車には乗れますが(厳密には、変更があってから15日以内)、もし車を売るとか廃車にするとか言う場合に面倒なことになるので早めにやっておく方がいいと思います。
引越し先が旧住所のナンバーを管轄する陸運局(運輸局・支局)と異なる場合はナンバーも変更になります
【関連項目】
引越しで住所変更登録した場合に手続きで必要な書類や物
引越しに伴う車の変更手続きに必要な書類・物は次の物になります。
変更登録申請書
陸運局(運輸局・支局)の用紙販売所にて入手できます。
手数料納付書
陸運局(運輸局・支局)の用紙販売所にて入手できます。手数料350円分の印紙を貼り付ける。
印鑑
認印で大丈夫です。
住民票
発行後3ヶ月以内の物
車庫証明
新住所の自動車を保管している場所の車庫証明(発行後1ヶ月以内の物)
自動車税申告書
その他
代理人が手続きを行う場合に委任状が必要。ただし車のローンとかを返済中で所有権が車のディーラーにある場合は、ディーラーなどの所有者の委任状が必要となる。
ナンバーが変わる場合、ナンバー代が必要となります。他県からの引っ越しの場合は、自動車税を払うことになります。
【関連項目】
陸運局(運輸局・支局)での住所変更登録の手続きの流れ
陸運局での引越しに伴う車の変更手続き
必要書類を購入
まず、陸運局にある用紙販売所で、申請用紙などを購入する。
書類を記入・提出
登録窓口付近に見本があるので、書類を記入して参考にし用紙に記入し提出します。
新車検証が交付される
新車検証が交付され、その後ナンバーが変更する必要がある場合は、登録番号票通知書と返還指示書がもらえる。
自動車税・取得税を支払う
陸運局敷地内の自動車税申告用紙を入手して、用紙を記入窓口に提出する。
ナンバーの付け替えをする
ナンバーを外し、返還指示書を登録番号票交付所にだすと、新ナンバー(ナンバー代1420円)がもらえる。
その後、新しいナンバーを自分で装着し、係の人に声をかけ、ナンバーの刻印を封印してもらい、すべての手続きが完了です。
【関連項目】
引越しで自動車の住所変更に関する手続きの注意点
住所変更に関する手続きをするときに、ちょっとした注意点
引越した場合の自動車税の取り扱い
自動車の住所変更(変更登録)を行う場合、それと同時に「自動車税の申告手続き」を行わなければなりません。
住所変更(変更登録)を行う際、「自動車税の申告手続き」をした場合、その「変更登録」を行った翌月から年度末の自動車税を支払うことになります。
住所変更の手続きを行った場合、引越しを行う前の前住所で支払った、自動車税は戻ってきます。
後日、自動車税事務所より自動車税の払い戻しの通知書が送られてくるので、郵便局などで払い戻しを受けます。
【関連項目】
軽自動車を所有している場合の住所変更登録手続き
軽自動車の住所変更登録に関する手続きはどうやる?
軽自動車の引越しによる住所変更の手続きは、軽自動車検査協会で行います。
軽自動車の住所変更登録に必要な書類・物
自動車検査証記入申請書
軽自動車検査協会にて入手します。
認印
住民票
軽自動車の使用者の住所を証明する書面
車庫証明
新住所が、自動車保管場所届出が必要な地域の場合は、車庫証明が必要です。
住所変更に伴う軽自動車税の取り扱いについて
軽自動車税は、普通車の自動車とは異なり、年度途中に住所の変更が行われても軽自動車税を新たに支払う必要はないですが、住所が変わった申告だけは行って翌年度に軽自動車税の通知が新住所に送られてくるようにします。
その他、軽自動車の住所変更に関する手続き
引越して、新住所が旧住所のナンバーを管轄する軽自動車検査協会と異なる場合、ナンバーを変更する必要があります。
軽自動車の場合、普通車と異なりナンバーに封印がないので、車を持ち込む必要はないです。そのままナンバーをはずして持っていって新しいナンバーと交換しても問題ありません。
引越し先の住所が自動車保管場所届出の必要な地域の場合、保管場所を管轄する警察所に車庫証明の申請手続きを行うことになります。
【関連項目】
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