このページは結婚等で氏名が変更した場合の手続き方法を解説
結婚等で氏名が変わった場合で、自分名義の車を所有している場合は、当然、車の「所有者」の名前が変わるので名前(氏名)の変更手続きをしなければなりません
氏名の変更は、手続きの流れ的には、「引越した場合の住所の変更手続き」とほぼ同じです。
氏名変更の「車の手続き」に必要な書類や物
氏名変更に必要な書類・物の一覧
変更登録申請書
陸運局の用紙販売所にあります。
手数料納付書
陸運局の用紙販売所にあります。印紙を購入して貼付ける。
車検証
印鑑
認印でかまいません。代理人に申請を頼む場合は、代理人の印鑑。
委任状
本人以外の人が手続きをする場合に必要になります。
戸籍謄本または、抄本
発行後3ヶ月以内の物。
自賠責保険証
使用者が変わらない時は、不要です。
自動車税申告書
用紙は、陸運局敷地内にある自動車税事務所にある。
【関連項目】
氏名変更に伴う「自動車の手続き」を行う場所
車の所有者の氏名が変更した場合の「変更手続き」を行う場所
変更は管轄の陸運局(運輸局・支局)で行います。
自動車の変更手続きを行う場合は、ナンバーを管轄する陸運局(運輸局・支局)にて手続きを行います。
氏名変更の手続きは、事前の用意する書類等も少なく、いたって簡単です。
氏名の変更だけでなく、住所の変更も行われた場合。
結婚して新しい住所に引越しした場合はナンバー変更も必要になります。下記を参考にしてください。
氏名変更手続きを行った際に自賠責の契約者も変更
車の名義変更の手続きに必要な書類や物を集めよう
自賠責の契約者の名前は変更しなくて車を運転していても問題はないですが、完璧を目指すのであれば、できれば、氏名(名前)の変更登録手続きを行った場合、自賠責保険証の保険契約者の氏名・住所も変更しておきましょう。
変更の仕方は、自賠責保険証に書かれている保険会社を調べ、保険会社の窓口等で「自動車損害賠償責任保険承認請求書」なる物を入手し、必要事項、印鑑(認印)を記入・捺印し、自賠責保険証・車検証のコピーを添付・提出し、変更手続きを行います。
軽自動車の所有者の氏名変更手続き方法
軽自動車の所有者の氏名が変更し場合の変更手続きは?
軽自動車の氏名変更手続きを行うには、「軽自動車検査協会」にて、「自動車検査証記入申請書」を入手し、必要事項を記入し認印を捺印し、申請書を提出します。
自動車検査証記入申請書
軽自動車検査協会にて入手。
車検証
戸籍謄本または、抄本
発行後3ヶ月以内の物が必要です。
印鑑
認印で大丈夫です。
軽自動車の場合も普通車と同様、自賠責保険の契約者(名義人)の名前を変更します。
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