車・自動車の相続手続きの方法を紹介

名義変更のすすめっ

自動車の相続手続き方法

自動車・車を相続することになった場合に必要な書類や物、手続きの方法を例や見本と共に紹介しています。

自動車の相続手続きの流れ

自動車の相続方法の流れ

車の名義人が死亡した場合などに、その車を譲渡する場合、廃車する場合などはいったん相続手続きいったん行って、それから、誰か他の人に自動車を譲渡するとか、廃車するなどの手続きが必要となってきます。

車の名義人が死亡した時点で、その自動車は、その家族など相続人の共有となるので、車が廃車寸前の車、云々でなく遺産の相続手続きが必要となります。

自動車を相続する場合も様々のケースがあるとおもいます。もし「自分のケースの場合どうするのか?」など不明な点がある場合は陸運局などの窓口に電話して「自分のケース」を話して聞くと詳しく教えてくれるので、どうしてもわからない場合などは問い合わせてみてください。

全国の陸運局(運輸局・支局)の一覧

自動車を相続する場合のケース1

車を相続する人間が一人である場合

名義変更に関する書類や廃車に関する手続きに必要な書類に加えて、相続人の戸籍謄本と印鑑証明が必要となります。

自動車を相続する場合のケース2

車を相続する人間が複数いる場合

例えば「車の名義人が父親、その父親が死亡、それを相続権利のある人間が、妻、兄弟、姉妹などである」場合など複数人いる時は、名義変更に関する書類や廃車に関する書類と共に「遺産分割協議書」、「相続人全員が記載されている戸籍謄本」、「相続人」の印鑑証明などが必要となってきます。

自動車の相続手続きに必要な書類や物

ちょっと面倒なのは、相続する人間が車の名義人と違う場所に住んでいる(例えば、兄が家を出て地方で生活している)場合などは、その住民票、相続を放棄する旨の書面「相続放棄申述書」が必要となります。

また、相続人に未成年がいる場合はその代理人が必要になるなど「相続するケース」によって異なるのでわからない場合は、陸運局などに問い合わせてみてください。

全国の陸運局(運輸局・支局)の一覧

自動車を相続する場合のケース3

相続した車を単に処分したいだけで困っている場合

自動車の所有者が死亡し、でもその車を誰か使うでもなし、もらってくれそうな人が現れるでもなし・・

なんてケースもあるかと思われます。

まあ、こういう場合で簡単なのは引取り業者などに引き取ってもらうのも手です。手続き等も業者任せでやってしまえば一件落着です。

インターネットで、全国の数百社近くの車の業者が、オークション形式で買い取り価格を入札し、買取条件の一番のいい所を出してくれます。引き取り等も向こうから来てくれるのでかなり便利です。

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【関連項目】

車の名義変更手続き

車の廃車手続き

陸運局(運輸局・支局)の一覧

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自動車の相続に必要な書類や物

複数の相続人の中の1人が車を相続する場合

遺産分割協議書

自動車を相続する場合に必要な遺産分割協議書の書式は決まっていないので、ささっと自分でワープロで作っても問題ないです。

遺産分割協議書には、相続人全員の連名と実印の捺印が必要です。

遺産分割協議書をダウンロードできます(実際に使えます/PDF書類)

ダウンロード(PDF書類)

住民票

遺産を相続する権利のある人の住民票

印鑑証明

遺産を相続する権利のある人の印鑑証明書

戸籍謄本

被相続人および相続人全員が確認できるもの

実印

代理人車の相続手続きを頼む場合は、代理人の認印。

委任状

相続する人が手続きに行かず、代理人に頼む場合。

自動車の相続手続きが済んだ後に、誰かに車をあげたり、廃車にしたり自由にすることができます。

【関連項目】

陸運局(運輸局・支局)の一覧

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陸運局での自動車の相続手続き

陸運局での自動車の相続手続きの流れ

陸運局での車の相続手続きの流れは、車の名義変更の場合と殆どかわりません。

陸運局の用紙販売所にて、用紙を購入

購入した用紙に必要事項を記入し窓口へ提出

購入した用紙に陸運局に置いてある見本を参考に記入し、陸運局登録窓口に提出し、名前がよばれたなら新しい名義人(相続人)の車検証がもらえるのでよく書かれている内容を確認しましょう。

自賠責の払い戻し手続き(車を廃車した場合のみ)

相続した車を相続後、廃車(抹消登録)した場合は、自賠責保険の有効期間が残っている場合は、その期間に応じて保険料が戻ってきます!

自賠責保険の払い戻しの請求は、自賠責保険の加入先保険会社に請求を行います。

【関連項目】

陸運局(運輸局・支局)の一覧

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軽自動車の相続手続き方法

軽自動車の相続手続き

陸運局での車の相続手続きの流れは、車の名義変更の場合と殆どかわりません。

普通車の相続の場合に必要な印鑑証明書がいらないので、認印さえ用意すれば相続手続きもすんなりできます。

あと、「自動車検査証記入申請書」という書類を、軽自動車検査協会にて入手し、車検証をみながら、旧所有者、旧使用者を記入し、車検証通りに必要事項などを埋めて認印を押すだけで完了です!

【関連項目】

軽自動車検査協会の一覧

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車を売却前、あげる前、廃車する前にもう一度確認!


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